医療費控除
医療費控除について
ご自身や生計を共にするご家族が、1年間に一定額以上の治療費を支払った際には、所得税を安くする医療費控除を受けることができます。
歯科の治療は、保険診療の範囲でも自費診療でも控除の対象と認められています。そのため、領収証などは捨てずに保管しておいて、ぜひ医療費控除を受けてください。

医療費控除が適用になる医療費
- 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
家族の範囲について
- 本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
- ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
- 学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
歯科治療での医療費控除について

「審美治療は医療費控除の対象にならないのでは?」と思う方も多いですが、セラミックの詰め物・被せ物などの治療も控除対象となります。これは、治療の目的が「美容」ではなく「健康の維持」とされた場合です。また、小児矯正も同様に健康を目的とするものとして対象となります。
詳細については以下の国税庁のサイトをご確認ください。
国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
※ 国税庁 No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
医療費控除の対象になるもの
- 虫歯の治療
- 定期的な歯石除去
- 歯周病(歯槽膿漏)の治療
- 歯肉炎への処方薬
- 親知らずの抜歯
- 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
- 義歯(入れ歯)の費用
- 歯科ローンにより支払った治療費
- インプラントの費用
- 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした歯列矯正
- 子どもの成長を阻害する不正咬合を治す目的の歯列矯正
- 年齢や目的などを考慮してその人に必要と判断される場合の歯列矯正
- 治療のための電車、バス、タクシー代(交通機関を利用した場合)
-
幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
※ 小さい子供が通院する際に母親が付き添わなければ通院できない場合には、母親の交通費も通院費に含まれます。また、自家用車で通院した際のガソリン代などは、医療費控除の対象になりません。 - 虫歯や歯周病の治療で医師から使用するように言われた歯ブラシ・歯みがき粉を購入した場合(予防の段階で購入したものは対象外)など
医療費控除の対象にならないもの
- ホワイトニング治療
- 美容目的の歯列矯正など、容貌を美化する目的のみの矯正治療
- 審美治療のための金・セラミック治療
- 通常使用の歯ブラシや歯みがき剤の購入費
- 歯科ローンの金利、手数料など
- 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
- 通院時に使用したタクシー代(バスや電車などの公共交通機関が使えない場合は除く)
医療費控除対象金額の計算方法
医療費総額から補填保険金を引き、そこから「10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
- その年に払った医療費
- 保険金などで
補填する金額 - 控除医療費
- 控除医療費
- 10万円または
総所得額の5%の少ない額 - 医療費控除額
(最大200万円)
金額の考え方
保険金などで補填される金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
10万円または総所得額の5%の少ない額
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額 ※詳しくは、No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)をご覧ください。
申請前に準備するもの
医療費控除を受けるには、確定申告の際に医療費の領収書など支出を証明するものを提出する必要があります。また、会社などに雇用されていて、給与所得を得ている人であれば、源泉徴収票の原本の提出を求められます。
- 給与所得の源泉徴収票
- 所得税の確定申告A(第一表・第二表の両方)
- 医療費の領収書(原本)・レシート、交通費のメモなど
- 医療費控除の内訳書
- 保険金などで補填金額がわかる書類
- 還付される税金を振り込んでもらう口座がわかる資料(通帳など)
- 印鑑(シャチハタ印以外のもの)
- マイナンバーがわかるもの「個人番号(マイナンバー)カード」「通知カード」(窓口で提出する場合には提示、郵送などの場合はコピーを添付)
医療費控除の明細書に関して
- 医療費控除の明細書として提出した領収書等は、最低5年間は保管する必要があります。これは、事後に確認のための提示を求められる可能性があるからです。
- 平成29年分から令和元年分までは領収書を医療費控除の明細書の代用にできましたが、令和2年以降は医療費控除の明細書の提出が必須となっているのでご注意ください。
医療費控除は5年前までさかのぼって申告が可能です

医療費控除は直近の年の分だけでなく、5年前までさかのぼって申告することが可能です。そのため、5年以内に一定額以上の医療費(総所得が200万円以上であれば10万円を超えた分の医療費が控除対象)を支払った方は、ぜひ確認してみてください。
Tax return 確定申告と申告方法について
国税庁のホームページにて作成が可能です。
※ 確定申告が初めての方や用紙の記入に不安がある方は、お近くの税務署の相談窓口もご利用できますのでお問い合わせください。